投信の配当規制
本日の日経新聞トップ記事、「投信 配当しすぎ歯止め」によると
金融庁が法改正を検討しているようです。通常、規制強化は
反対に回る場合が多いのですが、今回については大賛成です。
元本を食いつぶしても配当を毎月分配という「ニンジン」を個人の
目の前にぶら下げて、パクリと食いつくことこと想定に投信を
設定するとは良識ではありません。
「我々は、顧客のニーズに応えているだけ」は、販売手数料
収入によって、予算、ノルマ、営業目標を達成するという誘惑に
負けている良い訳に過ぎず、本当に顧客の視点からの発言
には聞こえません。
仮に、投信が配当・金利収入と運用益だけから配当を分配できる
という法改正になったときにクリアにしなければならないことは、
年度でファンドが含み損の常態のときです。配当・金利収入を
合算すればトータル・リターン的には損失なので、その場合は、
配当を分配することが規制されるかです。
また、ぜひ、金融庁には国税庁と調整してほしいことがあります。
「運用益」が実益ではなく、含む益の場合でも投信が分配しないと、
それは「税金逃れ」と指摘されるかもしれないということが投信
会社の懸念事項になっています。
本来であれば、長期投資家の立場からいえば、複利(利益の
雪だるま)効果を高めるため、基本的に投信は配当を分配
すべきではないと個人的に思っています。
解約したときの運用益で課税できますから、国の方針として
個人の長期投資を促進するのであれば、単年度の税徴収という
思考から解かれなければなりません。